飲酒運転の責任~刑事罰や免許の点数について~

近年では飲酒運転に対する厳罰化が進んでおり、飲酒状態で交通事故を起こしたら重い刑事責任が課されます。免許の点数も大きく加算され、免許停止や取消のリスクが発生します。

 

今回は飲酒運転に対しどのような刑罰や行政罰(免許の点数加算)があるのか、千葉の弁護士がご説明します。

 

1.2種類の飲酒運転

法律上、飲酒運転には2種類の分類があり罰則の内容が異なります。

1-1.酒気帯び運転

酒気帯び運転とは「呼気1リットル中に0.15㎎以上のアルコールを含んだ状態で運転すること」です。呼気検査によって判定します。

1-2.酒酔い運転

酒酔い運転とは「アルコールの影響によって正常に運転できない状態で運転すること」です。酩酊状態となってまっすぐ歩けなかったりろれつが回らなかったりする状態で運転すると「酒酔い運転」となります。呼気中のアルコール量とは無関係に、運転者の状態によって判定されます。

 

2.飲酒運転で加算される免許の点数

飲酒運転が発覚すると、ドライバーの運転免許の点数が大きく加算されます。

点数は以下の通りです。

2-1.酒気帯び運転のケース

  • 呼気1リットル中に0.15㎎以上0.25㎎未満のアルコールが検出されたとき…13点の加算、90日間の免許停止処分
  • 呼気1リットル中に0.25㎎以上のアルコールが検出されたとき…25点の加算、免許取消処分となり欠格期間が2年

 

2-2.酒酔い運転のケース

35点の加算、免許取消処分となり欠格期間が3年

 

前歴があると処分が重くなる

「前歴」があると上記よりさらに重い処分となります。前歴とは、過去3年間に交通違反によって免許停止や取消処分を受けた経歴です。たとえば1回でも前歴のある人が酒気帯び運転で呼気1リットル中に0.15~0.25㎎のアルコールが検出された場合、免許停止では済まず取消処分となります。

 

3.飲酒運転の刑罰

飲酒運転をすると、刑事罰も適用されます。

3-1.酒気帯び運転の罪

3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑が適用されます。

3-2.酒酔い運転の罪

5年以下の懲役または100万円以下の罰金刑が適用されます。

3-3.同乗者の罪

飲酒運転が行われると、ドライバーだけではなく同乗者も処罰対象となります。

ドライバーがお酒を飲んでいると知りながらあえて「車に乗せてほしい」と依頼して運転させると、酒気帯び運転のケースで「2年以下の懲役または30万円以下の罰金刑」、酒酔い運転のケースでは「3年以下の懲役または50万円以下の罰金刑」が課されます。

3-4.お酒を勧めた人の罪

相手が車を運転する予定であることを知りながらお酒を勧めると、勧めた人にも刑事罰が適用されます。罰則の内容は酒気帯び運転のケースで「2年以下の懲役または30万円医科の罰金刑」、酒酔い運転のケースで「3年以下の懲役または50万円の罰金刑」となります。

 

4.飲酒運転で交通事故を起こすリスク

飲酒した状態で交通事故を起こすと、加害者には以下のようなリスクが発生します。

4-1.過失割合が高くなる

交通事故では、過失割合が高くなると相手に請求できる賠償金額が減額されてしまうので、不利になります。飲酒運転していると、通常の事案よりも5~20%程度過失割合が加算されます。

 

4-2.刑事罰が重くなる

飲酒運転で交通事故を起こすと、重い罪である「危険運転致死傷罪」が成立する可能性が高くなります。特に「酒酔い運転」で危険な交通事故を起こすと情状も悪くなり、長期間刑務所に行かねばならないリスクが高まります。

 

4-3.保険を適用できない可能性がある

通常の交通事故の場合、ドライバーが任意保険に入っていたら「人身傷害補償保険」や「搭乗者傷害保険」などを利用してけがに対する補償を受けられるものです。

しかし飲酒運転の場合これらの保険の適用を受けられず、治療費等が自腹になる可能性が高くなります。

 

なお飲酒運転でも被害者(事故の相手方)に対する対人対物賠償責任保険や自賠責保険は適用されます。

 

飲酒運転は、たとえ交通事故を起こさなくても本人や同乗者などに高いリスクを発生させます。まして事故を起こすと大変な不利益が及ぶので、軽い気持ちで飲酒運転をしないように注意しましょう。

 

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