交通事故で後遺症が残ったら「後遺障害診断書」を入手しなければなりません。後遺障害診断書への記載内容1つで後遺障害が認定されるかどうかが変わるケースもあるので、後遺障害診断書は被害者にとって非常に重要な書類と言えます。
今回は後遺障害診断書の作成方法や医師に作成を依頼する際の注意点を解説します。
1.後遺障害診断書とは
後遺障害診断書とは、後遺障害の内容に特化された診断書です。
診断書とは、医師が患者の症状や状態、寛解の見込みなどについて記載する書類ですが、後遺障害診断書はその中でも後遺障害についての事項について詳しく書かれているものです。
交通事故で後遺障害診断書が必要になるのは、後遺障害認定のためです。
事故後治療を受けても完治せずに後遺症が残ったら、自賠責保険で後遺障害認定を受けなければなりません。その際に後遺障害診断書の内容が非常に重視されています。
後遺障害診断書に記載されている内容に不備や不足があると、本来は後遺障害認定を受けられるはずのケースでも認定されません。適正に後遺障害認定を受けて賠償金を払ってもらうため、後遺障害診断書をきちんと作成することが非常に重要です。
2.後遺障害診断書の作成・入手方法
後遺障害診断書はどのようにして入手すれば良いのでしょうか?
2-1.専用の書式を用意する
自賠責の後遺障害認定では、定まった後遺障害診断書の書式があります。そこでまずは被害者が自分で後遺障害診断書の「書式」を入手しなければなりません。
保険会社に言えば後遺障害診断書の書式を送ってもらうことができます。弁護士に示談交渉等の対応を依頼している場合には弁護士から書式をもらえるでしょう。当事務所でも対応しております。
2-2.医師に後遺障害診断書の作成を依頼する
後遺障害診断書の書式を用意したら、医師にその書式を渡して作成を依頼します。このとき、医師によっては後遺障害診断書の作成に慣れておらず、どのように書いたら良いか迷われるケースがあるので要注意です。できればどういった点に注意して書くのが良いか、医師に要点を説明しながら書いてもらうのが望ましいでしょう。
2-3.お金を払って受け取る
医師が後遺障害診断書を作成するのに、通常1~2週間程度かかります。完成したら連絡してもらえるので、病院で診断書の代金を払って受け取ります。料金額はだいたい1万円程度です。払った費用は後遺障害が認定されれば後から加害者へ請求できるので、領収証をとっておきましょう。
3.後遺障害診断書を作成する際のポイントと注意点
後遺障害診断書は、基本的に医師が作成するものなので、医師に任せるほかありません。ただし以下のような点は重要となるので、被害者としても注意しておくべきです。
3-1.後遺障害の内容を正確に書いてもらう
後遺障害の内容を正確に反映してもらう必要があります。たとえば記入漏れによって後遺障害の内容が伝わらなかったら認定を受けられない可能性が高まります。
特に医師が後遺障害診断書の作成に不慣れだと、勘違いで記入ミスを起こすケースもあるので要注意です。
3-2.必要な検査をした上で書いてもらう
後遺障害診断書には、各症状に応じた検査結果を網羅的に書いてもらう必要があります。必要な検査をしていなければ、まず検査をしてから記入をお願いしましょう。また可動域制限のケースなどでは「主要運動」だけではなく「参考運動」まで書いてもらうことで後遺障害認定を受けられる事例などもあり、検査結果の書き方にも注意が必要です。
3-3.被害者の自覚症状を正確に書いてもらう
後遺障害診断書には被害者の自覚症状を書く欄がもうけられています。ここにはできるだけ一貫して症状が継続していることをわかりやすく記載してもらうべきです。自覚症状に不自然な変遷があったりあまり自覚症状がなかったりするような記載があると、後遺障害を否定されるリスクが高まります。治療中からしっかり医師とコミュニケーションをとっておきましょう。
後遺障害診断書の作成を依頼するとき、弁護士から医師に連絡を差し上げて作成のご相談やアドバイス、お願い事項の伝達なども行えます。千葉で事故に遭い、これから後遺障害認定を受けようと考えておられるなら、是非とも一度ご相談下さい。