社長が交通事故に遭うと、会社の売上げが激減してしまう可能性があります。
社長の交通事故によって会社が被った損害を、加害者へ賠償請求できるのでしょうか?
今回は会社の社長が交通事故に遭った場合の損害賠償請求について、解説します。
1.企業損害・間接損害とは
社長が交通事故でケガをしたら、社長本人は治療費や休業損害、慰謝料などの損害について、加害者へ賠償請求できます。
一方社長が働けなくなったことによる減収など会社に発生した損害については、当然に賠償請求できるとは限りません。
社長と企業とは別の人格であり、社長がケガをしたからといって必ずしも会社に損害が発生するとはいえないからです。
このように、「被害者が死傷したことによって他の人(法人も含む)に発生する損害」を「間接損害」といいます。中でも企業に間接損害が発生する場合を、特に「企業損害」とよびます。
2.間接損害、企業損害は原則として認められない
法律上、社長が交通事故に遭った場合に会社に発生する間接損害・企業損害については、原則的に加害者へ請求できないと考えられています。
経営者、従業員などの構成員の死傷による損害は、企業経営の際に当然想定されるものだからです。企業は自らの努力によって役員や従業員に発生する事故や事件に備えなければなりません。たとえば、あらかじめ生命保険や傷害保険をかけるなどすべきと考えられています。こうした損害を加害者へ転嫁することは基本的にできません。
3.例外的に企業損害が認められるケース
ただし社長が1人で会社経営をしており「社長=会社」とみなせる場合などには、社長に発生した損害がそのまま企業に発生した損害といえるでしょう。
その場合、会社と社長の人格を同視して、例外的に交通事故による売上げ減少分を加害者に賠償請求できる可能性があります。
最高裁の判例でも、1人会社の社長が交通事故に遭ったケースで企業損害の賠償請求を認めたものも存在します(最判第二小昭和43年11月15日)。
最高裁は、以下のように述べています。
- 本件における会社は法人とは名ばかりの、俗にいう個人会社であり、実権は社長個人に集中している。また社長は会社の機関として代替性がない
- 経済的に社長と会社は一体をなす関係にある
このように、交通事故の直接の被害者と間接損害を受けた会社に「経済的一体性」がある場合、交通事故と間接損害との間に因果関係が認められると判断したのです。
4.経済的一体性が認められるケース
では、どういったケースで会社と社長に「経済的一体性」が認められるのでしょうか?
- 従業員数が少なく、社長の1人会社であれば認められやすい
- 会社の資本金額、売上高が小さければ認められやすい
- 被害者の立場、業務内容、権限が重要で、社長に代替性がなければ認められやすい
一般従業員が交通事故に遭った場合、通常は間接損害の賠償請求は認められません
- 会社財産と個人財産との関係が混在していれば認められやすい
上記のような事情に多数あてはまるようであれば、会社の売上げ減少分の請求をできる可能性が高くなるでしょう。
5.反射損害について
社長が交通事故に遭うと、企業に「反射損害」が発生するケースもあります。
反射損害とは、会社が役員や従業員の休業期間に支払う賃金や治療費です。売上げ減少分とは異なり、企業が「肩代わりした損害」といえます。
反射損害については、交通事故によって直接企業に発生した損害といえるので、当然に加害者へ賠償請求できます。
社長や役員が交通事故に遭ったケースではなく、一般の従業員が休業して給料や治療費を立て替えた場合にも、反射損害については賠償請求できると考えましょう。
まとめ
1人会社や自営業の方が交通事故に遭うと、一般のサラリーマンの方とは異なる問題が発生するケースが多々あります。
対応に迷われたときには、お気軽に弁護士までご相談ください。