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過失相殺と損益相殺、どっちを先に適用するの?
交通事故では被害者に過失があると「過失相殺」が適用されて賠償金が減額されます。
また被害者が先に別の支払を受けていると「損益相殺」が適用されてやはり賠償金が減らされます。
過失相殺と損益相殺の両方が行われる場合、どちらを先に適用するのでしょうか?実は適用の順序によって受け取れる賠償金の金額が変わるので、被害者にとっては非常に重要なポイントです。
今回は過失相殺と損益相殺の先後関係について、解説します。
1.過失相殺とは
過失相殺とは、被害者に過失割合がある場合にその割合の分、賠償金を減額することです。
たとえば被害者の過失割合が3割であれば、賠償金を3割減額します。
2.損益相殺とは
損益相殺とは、交通事故によって被害者がお金を受けとったとき、受け取った金額を賠償金から控除することです。損益相殺の対象となる給付は以下のようなものです。
- 労災保険からの給付
- 健康保険からの給付
- 国民年金・厚生年金・公的共済年金からの給付
- 介護保険からの給付
- 自賠責保険から支払われた保険金
- 政府補償事業によるてん補金
- 無保険車傷害保険の保険金
- 人身傷害保険の保険金
- 所得補償保険の保険金
3.過失相殺と損益相殺、どちらを先に適用すると得になる?
過失相殺と損益相殺の両方が適用される場合、どちらを先にすべきかで被害者が受け取れる金額が変わります。
結論として、損益相殺を先に適用し、過失相殺を後で適用した方が被害者の手取り額は上がります。たとえば500万円の損害が発生していて被害者の過失割合が3割、被害者が健康保険から50万円を受け取ったとしましょう。
3-1.先に損益相殺を適用
損益相殺を適用すると、500万円-50万円=450万円です。
過失相殺により、この金額から3割減とするので、被害者に支払われる金額は450万円×0.7=315万円となります。
3-2.先に過失相殺を適用
先に過失相殺を適用して3割減額するので、500万円×0.7=350万円となります。
ここから損益相殺を行って50万円を控除するので、被害者に支払われる金額は300万円です。
このように「被害者としては先に損益相殺を適用した方が得になる」ことを、まずは押さえておいてください。
4.過失相殺と損益相殺、どちらを先に適用すべき?
過失相殺と損益相殺のどちらを先に適用すべきかについては、損益相殺の内容によって異なります。
以下で場合分けしてみていきましょう。
4-1.先に損益相殺するもの
- 健康保険からの給付
- 国民年金、厚生年金(老齢年金)
- 所得補償保険
これらに共通するのは、被害者の過失に関係なく「損害の補償」を目的としていることです。損害自体を補償するものですので、被害者の過失によって減額すべきではありません。
また健康保険は「社会保障的な性質が強い」ので、過失相殺を適用すべきではないと考えられます。所得補償保険も、被害者が自己防衛のためにあらかじめかけておいたものですので、損害の補償を目的としたものといえ、過失相殺の対象になりません。
4-2.先に過失相殺した後で控除されるもの
- 自賠責保険
- 人身傷害補償保険など、加害者が加入している任意保険
- 労災保険
これらに共通するのは「損害の賠償」と目的としていることです。賠償という以上は賠償者の責任を前提としており、被害者側の過失割合も考慮すべきということになります。
よって被害者側の過失相殺を行った上で損益相殺を行います。
なお労災保険については平成元年4月11日に最高裁が「過失相殺適用後に損益相殺を行う」という趣旨の判断をして以来、先に損益相殺を適用する方法が通例となってきています。
5.過失相殺、損益相殺で疑問があれば弁護士までご相談を
交通事故の被害者にとって、過失相殺や損益相殺は非常に重要なポイントとなります。どちらを先に適用すべきかにより、受け取れる賠償金が大きく変わるケースも少なくありません。疑問や不満がある場合には、お気軽に弁護士までご相談ください。
損益相殺とは
交通事故で賠償金を計算するとき「損益相殺」によって減額されるケースがあります。
損益相殺とは一体何なのか、どういったケースで賠償金を減額されるのか、千葉の弁護士が解説します。
1.損益相殺とは
損益相殺とは、交通事故によって被害者が得た「利益」を損害額から差し引くことです。
交通事故によって「利益」が発生するとはどういうことなのだろう?と思われるかもしれません。
たとえば健康保険や労災保険などからの給付金などがここでいう「利益」です。これらは交通事故がなかったら給付されなかったはずのものなので、「利益」といえます。
交通事故によって発生した賠償金を計算するとき、交通事故によって発生した利益を差し引かないと被害者が得をすることになってしまうので「損益相殺」によって賠償金額を調整します。
交通事故によって一定の支払いや給付を受けると、その分損益相殺によって賠償金を減額される可能性があります。
2.損益相殺の対象になるもの
交通事故をきっかけに給付金などを受け取っても、すべてのケースで損益相殺されるわけではありません。
以下では「損益相殺の対象になるもの」を確認していきましょう。
2-1.自賠責保険からの保険金
自賠責保険から保険金を受け取った場合、任意保険会社から支払われる示談金から減額されます。
2-2.労災保険からの補償
労災保険から治療費(療養補償)や休業補償金を受け取った場合、相手から支払われる賠償金から減額されます。ただし特別支給金は除かれます。
2-3.人身傷害補償保険の保険金
被害者が人身傷害補償保険に入っている場合、加入している保険会社から保険金が支払われます。これについては損益相殺の対象となり、相手から支払われる賠償金から減額されます。無保険車傷害保険、車両保険金なども同様です。
2-4.健康保険や介護保険からの給付金
健康保険や介護保険から傷病手当金などの給付を受けたら、損益相殺の対象となって賠償金から差し引かれます。
2-5.年金からの給付金
事故をきっかけに国民年金や厚生年金から支払われる年金給付についても損益相殺の対象です。
2-6.政府保障事業からのてん補金
相手が自賠責に入っていないケースやひき逃げなどのケースで利用できる政府保障事業のてん補金は、損益相殺の対象となります。
3.損益相殺の対象にならないもの
以下のようなものは損益相殺の対象になりません。
3-1.生命保険金
生命保険金は「契約者が支払ってきた保険料の対価」であり「事故の損害を填補するもの」ではないので損益相殺の対象にならず、受け取っても賠償金は減額されません。
3-2.搭乗者傷害保険の保険金
被害者が搭乗者傷害保険に入っていると、人身事故に遭ったときに保険金が給付されます。こちらについては人身傷害補償保険とは異なり損益相殺の対象になりません。自損事故の保険金も損益相殺の対象にならないと考えられています。
3-3.お見舞い金やお香典
加害者からお見舞い金やお香典を受け取っても損益相殺の対象にならず、賠償金は減額されません。
3-4.労災の「特別支給金」
労災保険から支給される給付金には通常の補償部分以外に「特別支給金」があります。実は「特別支給金」は損益相殺の対象になりません。
たとえば労災の休業補償では、給与相当額の60%が休業補償、20%が特別支給金です。60%部分は損益相殺の対象となりますが20%部分は差し引かれません。その結果、被害者は自賠責保険からの100%の休業損害にプラスして、労災保険からの20%の休業特別支給金を受け取れます。
3-5.NASVA自動車事故対策機構の介護料
重大な後遺障害が残って介護が必要になると、NASVA(独立行政法人 自動車事故対策機構)から介護費用が支給されるケースがあります。この介護費用は交通事故の損害を填補するためのものではないと考えられており、損益相殺の対象になりません。
交通事故で適正な金額の賠償金を受け取るには、損益相殺についての正確な知識が必要です。
千葉で交通事故に遭われて対応に迷っている方がおられましたら、弁護士がお力になりますのでお気軽にご相談下さい。