近年、危険な「あおり運転」による痛ましい事故が発生して社会問題になっていました。
そこで2020年6月30日、改正道路交通法が施行され、あおり運転が厳しく処罰されるようになっています。
今回は「あおり運転」の厳罰化について、弁護士が解説します。
1.あおり運転でよくあるパターン
- 車間距離を詰める
後方の車が前方の車に必要以上に接近し、前方車両にプレッシャーをかける行為です。
- 幅寄せ
側方を走行している車が必要以上に接近してきてプレッシャーをかける行為です。
- 前に割り込み急停車、急減速
側方の道路から急に前に割り込んできて急停車・急減速します。割り込まれた車両は追突しそうになり、強い恐怖を感じます。
- クラクション、パッシング
不必要にクラクションを鳴らしたりパッシングをしたりして、前方や対面の車にプレッシャーをかける行為です。
2017年には東名高速道路で悪質なあおり運転の被害に遭った方が死亡する事故も発生して大きな問題になりました。
2.あおり運転厳罰化の内容
あおり運転については従来からいくつか規制や罰則規定がありましたが、不十分と指摘されていました。そこで法改正が行われ、以下のように厳罰化されています。
2-1.道路交通法で「妨害運転罪」を新設
道路交通法は、基本的な交通ルールを定める法律です。従来も「車間距離の保持」や「急ブレーキの禁止」などの規定はありましたが、これでは「前方に割り込んで急停車」などのあおり運転を規制できない問題がありました。
そこであらたに妨害運転罪が新設され、以下のような行為が明確に禁止されました。
- 車間距離の不保持
- 進路変更禁止違反
- 急ブレーキ
- 危険な追い越し行為
- 通行区分違反(対向車線へはみ出して走行)
- 不必要にクラクションを鳴らす(警音器使用制限違反)
- 不必要にパッシングする(減光等義務違反)
- 幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
- 高速道路で低速走行する(最低速度違反)
- 高速道路で駐停車する(高速自動車国道等駐停車違反)
2-2.妨害運転罪の罰則
妨害運転罪の罰則は、以下の2種類です。
通行妨害目的で危険を生じさせた場合
他の車両の通行妨害目的をもって妨害運転罪に該当する行為を行うと、以下の罰則が適用されます。
- 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
特に高い危険を生じさせた場合
高速道路上で駐停車させるなど、妨害運転罪の中でも特に高い危険を発生させた場合には以下の刑罰が適用されます。
- 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
2-3.自動車運転処罰法の改正
あおり運転厳罰化にともない、交通事故を起こしたときに適用される「自動車運転処罰法」も改正されました。
特に危険な運転をして交通事故を発生させた場合に成立する「危険運転致死傷罪」について、以下のあおり運転の類型が明記されました。
- 一定以上のスピードで走行している車の前方で停止、あるいは著しく接近する行為
- 高速道路や自動車専用道路において、走行中の自動車の前方で停止あるいは著しく接近し、対象車両を停止させたり徐行させたりする
危険運転致傷罪が成立すると、15年以下の懲役刑が適用されます。
危険運転によって被害者が死亡した場合には1年以上20年以下の有期懲役刑が適用されます。
3.あおり運転で交通事故を起こした場合の量刑について
あおり運転で交通事故を起こしたら、道路交通法違反と自動車運転処罰法違反の両方が成立します。すると「併合罪」として加重されるので、非常に重い刑罰を適用される可能性が高くなります。
まとめ
疲れていたり急いでいたりすると、悪気がなくても他の車をあおる行為をしてしまいがちです。また、自分が正しくルールを守っていてもあおり運転の被害に遭う可能性もあります。
万一あおり運転で交通事故に巻き込まれてしまったらすぐに警察を呼んで適切に対応しましょう。賠償問題などでトラブルになったら、弁護士がサポートいたしますのでお気軽にご相談ください。