レンタカーを利用中に交通事故を起こしたら、誰が賠償責任を負うのでしょうか?
レンタカーの場合、通常はレンタカー会社の保険が適用されるのでドライバーが全額を自己負担することはありません。ただしドライバーにも一部賠償義務が発生しますし、稀に保険が適用されないケースも存在します。
今回はレンタカーで交通事故を起こした場合の責任について、千葉の弁護士が解説します。
1.レンタカー会社の保険が適用される
交通事故を起こして相手にけがをさせてしまったり相手の車を損傷したりしたら、賠償金を払わねばなりません。レンタカーの場合、誰が賠償金を負担するのでしょうか?
実はレンタカーには「レンタカー会社が入っている自動車保険」がついています。多くの場合以下の4種類の保険が適用されます。
- 対人賠償責任保険
被害者(事故の相手方)に発生した人身損害(けがや後遺障害、死亡についての損害)を保障する保険です。多くのケースで「無制限」となっています。
- 対物賠償責任保険
被害者に発生した物損(車や施設の修理費用など)を保障する保険です。無制限となっているケースが多数です。
- 車両保険
レンタカー自体に発生した物損(修理費用など)を保障する保険です。車の時価までが保障されるケースが多数です。
- 人身傷害保険
レンタカーのドライバーや同乗者のけがや後遺障害、死亡などの人身損害を保障する保険です。1事故について3,000万円が限度額とされるケースが多数です。
ドライバーが別途自動車保険に入っていなくても上記のような保険が適用されるので、基本的に自己負担の必要はありません。
2.免責額と免責保証について
2-1.免責額とは
レンタカー会社の自動車保険では、ドライバーの負担額が0になるとは限りません。
対物賠償責任保険と車両保険に「免責額」が設定されているためです。免責額とは「その金額まではドライバーが自己負担しなければならない金額」です。
多くの場合、対物賠償責任保険も車両保険もそれぞれ免責額が「5万円」とされています。バスやトラックなどの大型車両をレンタルした場合には車両保険の免責額が10万円とされるケースが多数です。
以上より結局、相手に対する物損の賠償金はドライバーが5万円は負担しなければなりませんし、レンタカーの修理代についても最低5万円は負担する必要があります。
2-2.免責保証制度
レンタカーで交通事故を起こした場合、結局10万円は負担しなければならない可能性が高いのですが、これを0にする方法があります。それは「免責保証制度」です。
免責保証制度とは、一定金額を払うことによって免責額をなくしてもらう制度で「CDW」ともよばれます。
通常のレンタカー代に1,000円程度(24時間あたり)足せば免責保証してもらえるケースが多いので、心配な場合にはこれをつけておくと良いでしょう。
3.営業補償について
レンタカーで交通事故を起こした場合、営業補償にも注意が必要です。営業補償とは、レンタカーが事故車となって営業に使えなくなった損失に対する補償で「NOC」ともよばれます。
事故車となったレンタカーを自走できる場合には2万円程度、自走できずレッカーが必要となった場合には5万円程度の営業補償が必要となるケースが多数です。
営業補償については免責保証制度を適用しても免除されないので注意しましょう。
4.レンタカー会社の保険が適用されないケースについて
以下のような場合、レンタカー会社の自動車保険が適用されない可能性が高くなります。
- 契約時に申請していない人が運転した
- レンタカーの利用期限過ぎても返さずに延滞し、延滞中に事故を起こした
- 飲酒運転や無免許運転をした
- 事故を警察に報告しなかった(事故証明書が発行されない)
レンタカーを利用するとき、上記のようなルール違反をしてはいけません。
なおドライバー本人が自家用車の自動車保険に加入しており「他車運転特約」をつけていれば、そちらを適用して賠償金を支払ったり自分に発生した損害の補償を受けたりできます。
ただ他車運転特約を利用すると保険等級が3等級落ちて次年度からの保険料が高くなるので、慎重に判断した方が良いでしょう。
交通事故に関してお悩みや疑問、不安がありましたらお気軽に弁護士までご相談ください。