- 加害者の刑事事件がどうなったのか、知りたい
- 加害者が不誠実で許せないので、重い刑罰を与えてほしい
交通事故に遭ったとき、被害者が加害者の刑事裁判に参加できる「被害者参加制度」があります。
これを利用すると、被害者が加害者へ直接尋問をしたり、求刑についての意見を述べたりすることが可能です。
相手を許せない気持ちが強いなら、こうした手続きを利用して加害者の言い分を確認したり処分内容を見届けたりしてはいかがでしょうか?弁護士がサポートすることも可能です。
以下では被害者参加制度について、解説していきます。
1.被害者参加制度とは
被害者参加制度とは、被害者が加害者の刑事事件に参加して意見を述べたり尋問をしたりすることができる制度です。
従来の刑事手続きは、ほとんどが警察官、検察官や裁判官などによって行われており、被害者は直接関わることができませんでした。被害者にできるのは、参考人として供述をしたり証人として尋問を受けたり傍聴席に座って内容を確認したりすることくらいでした。
しかしそれでは被害者の権利を実現できないため、2008年12月に被害者参加制度が作られました。
被害者参加制度が適用される事件は限られていますが、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪などの交通事故犯罪は対象事件とされています。
2.被害者参加制度でできること
被害者参加制度を利用すると、具体的に何ができるのでしょうか?
2-1.検察官の横に座って裁判に参加できる
通常、被害者は傍聴席で傍聴人としてしか刑事裁判を見ることができませんが、被害者参加すると法廷内に入り、検察官の横に座って当事者として裁判に参加できます。
2-2.検察官に対し、意見を述べる
検察官が刑事手続きで行う活動に対し、被害者が意見を述べることができます。たとえば刑事裁判で「~してほしい」「~してほしくない」などの希望を述べることが認められます。
検察官は必ずしもその言葉に従う必要はありませんが、実行しないなら意見を述べた被害者参加人に対して、理由を説明しなければなりません。
2-3.証人尋問
被害者参加人は、自ら加害者の用意した情状証人に対し尋問することが可能です。たとえば加害者が情状証人として家族を呼んだとき、被害者がその家族に「本当に監督なんてできるのか」「普段から運転が危うかったのではないか?」など確認できるという意味です。なお「犯罪事実を証言する証人」に対しては尋問権が認められません。
2-4.被告人質問
被害者参加人は、被告人(加害者本人)に対して尋問することも認められます。加害者本人に対する場合には、「情状」だけではなく「犯罪事実に関する内容」も尋問できます。たとえば「本当は前を見ていなかったのではないか?」「スマホを見ていたのではないか?」など聞いてもかまいません。
2-4.心情意見陳述
被害者参加人は、裁判官や裁判員に対して自分の心情を述べることが可能です。たとえば「どうしても許せない」「身体が不自由になって困っている」「誠意を感じられないので厳罰にしてほしい」などと直接伝えることができます。裁判官は、被害者の意見を量刑の判断資料とします。
2-5.事実や法律の適用、求刑についての意見陳述
被害者参加人は裁判所の許可を得て、事実認定や法律の適用、あるいは求刑についての意見も述べることができます。たとえば「~だから危険運転致傷罪が成立すると思う」「懲役〇〇年にしてください」などと言うことができるという意味です。
この手続きは「弁論としての意見陳述」や「被害者論告」ともいわれます。
ただし被害者意見は、証拠として取り扱われることはありません。
3.被害者参加する方法
被害者が加害者の刑事裁判に参加したい場合には、担当の検察官に被害者参加したい旨を伝えます。そうすると、検察官が手続きをとってくれます。
4.被害者参加を弁護士に依頼する必要性
被害者参加制度は被害者の権利を実現するのに役立つ制度と言えますが、効果的に利用するには、弁護士に依頼する必要があるでしょう。
被害者が自分一人で情状証人や加害者本人に尋問をしたり、裁判官に述べるべき意見を考えたりすることは難しいからです。
尋問や意見陳述そのものは自分でするとしても、準備は弁護士に任せる必要があります。
当事務所では、検察官との打ち合わせや尋問事項の作成、演習、陳述する意見書の作成、必要に応じたアドバイスなど、被害者参加人への支援を積極的に進めております。
千葉で交通事故に遭い、加害者を許せない、刑事裁判に参加したい気持ちをお持ちの方は、一度お気軽にご相談下さい。