後遺障害逸失利益が認められるケースと認められないケース、相場の金額について

交通事故で後遺障害が残ったら、加害者に「逸失利益」を請求できる可能性があります。

特に重症のケースでは逸失利益が非常に高額となり、慰謝料をはるかに上回る金額が支払われるケースも多々あります。

 

今回は、交通事故で逸失利益が認められる場合と認められない場合、相場の金額について、ご説明します。

 

1.そもそも逸失利益とは

後遺障害逸失利益とは、交通事故の後遺障害により「労働能力」が低下して得られなくなった将来の収入です。

交通事故で後遺障害が残ると、身体のさまざまな部分が不自由になり、それまでのようには働けなくなって「減収」が発生します。

後遺障害は基本的に一生治らないので、生涯にわたる減収分を「交通事故によって発生した損害」として加害者に請求できるのです。それが逸失利益(失われた利益)です。

 

逸失利益は、基本的に「就労可能年数」の分が認められます。就労可能年数とは、一生のうち「働ける年数」です。人は死ぬまで働き続けられるわけではないので、逸失利益は働ける年数に制限されます。

一般的には就労可能年数は「67歳まで」と考えられています。

 

2.逸失利益が認められるケースと認められないケース

交通事故の被害に遭っても、すべての被害者が逸失利益を請求できるわけではありません。

被害者によって逸失利益が認められるケースと認められないケースがあります。

2-1.逸失利益が認められる被害者

  • 事故前に実際に働いていた人

事故前に働いて収入を得ていた人は、後遺障害によって減収が発生するので逸失利益が認められます。会社員や公務員、自営業者などが典型例です。

  • 家事労働者

主婦や主夫などの家事労働者の場合にも、家族のために行っていた家事労働に経済的な価値があると考えられるので、労働者と同様に逸失利益が認められます。

  • 子どもや学生

子どもや学生は、実際に働いて収入を得ていませんが、将来職に就いて収入を得る蓋然性が高いと考えられるので逸失利益が認められます。

 

2-2.逸失利益が認められない被害者

以下のような人には、逸失利益が認められません。

  • 無職無収入

無職無収入の方は後遺障害が残っても収入が減収することがないので、逸失利益が認められません。生活保護受給者の場合にも、保護費は「収入」ではありませんし後遺障害が残っても保護費は減額されないので逸失利益を請求できません。

  • 不労所得

不動産や株式などの不労所得で生活している人は、労働能力が低下しても減収が発生しないので逸失利益を請求できません。年金生活者も同様です。

 

3.逸失利益の計算方法

逸失利益の計算式は以下の通りです。

  • 逸失利益=基礎収入×労働能力喪失率×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

 

基礎収入は、事故前に実際に得ていた収入です。主婦や主夫、子どもなどの場合には賃金センサスの平均賃金を使って計算します。

 

労働能力喪失率は、後遺障害の等級ごとに標準となる数値が定められています。

1級       100%

2級       100%

3級       100%

4級       92%

5級       79%

6級       67%

7級       56%

8級       45%

9級       35%

10級     27%

11級     20%

12級     14%

13級     9%

14級     5%

 

ライプニッツ係数とは、将来受けとる収入を前払い一括で受けとることによって発生する利益を調整するための係数です。本来、将来の収入は毎月毎年受けとるものですが、逸失利益として前払いで受けとると、本来得られないはずの「運用利益」が発生すると考えられるので、その分が差し引かれるのです。

 

4.逸失利益の相場

逸失利益は、後遺障害の等級が高くなればなるほど高額になります。

また事故前の年収が高い人ほど高くなります。

ただ、後遺障害1級~3級の場合であれば5000万円以上になることが多く、1億円を超えるケースもあります。

後遺障害6~9級程度でも数千万円、12級でも1000万円程度にはなるケースが多くなっています。

むち打ちでよくある後遺障害14級の場合には数百万円(~500万円)程度が相場です。

 

交通事故で逸失利益を受けとるには、まずは後遺障害認定を受ける必要があります。症状固定して後遺症が残りそうな方へ弁護士がサポートいたしますので、是非ともご相談下さい。

 

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