会社を経営されている方や役員の方も交通事故に遭う可能性はあります。そういった場合「休業損害」を請求できるのでしょうか?これらの方の場合、一般の労働者の方とは異なる計算方法が適用されるので注意が必要です。
また事故当時失業されていた方であっても、ケースによっては休業損害を請求可能です。
今回は、会社経営者や役員、失業者の休業損害について解説します。
1.会社経営者や役員の休業損害
休業損害は、交通事故によって働けなくなったことにより発生する損害です。
1-1.労働対価部分のみが基礎収入の算定根拠となる
一般の労働者の方の場合、事故でけがをして入通院するとその期間は働けなくなるので、得られたはずの収入を得られなくなります。その減収は交通事故によって発生したと言えるので、全額を休業損害として請求できます。
これに対して会社経営者や役員の方の場合には、必ずしも労働の対価として収入を得ているわけではありません。利益配当部分としての収入が含まれるからです。
利益配当部分の収入は本人が労働しなくても入ってくるので、休業したからと言って失われるものではありません。
そこで経営者や役員の方の場合、報酬を「利益配当部分」と「労働対価部分」に分けて「労働対価部分」のみを基礎収入として休業損害を計算します。
1-2.労働対価部分の算出方法
休業損害の算定根拠となる労働対価部分は、どのようにして算定するのでしょうか?
これについてはケースバイケースの検討が必要です。会社の規模や経営者の役割、普段の仕事内容によって大きく変わってくるからです。
経営者や役員がほとんど実働していない場合には労働対価部分は少なくなりますが、一人会社で個人事業が法人成りしただけのケースなどでほとんど「社長」が実働して会社を動かしている場合などには100%近く労働対価部分になるケースもあります。
役員や会社経営者の方の休業損害を適切に算定するには、専門的な知識が必要です。
2.失業者の休業損害
一方、失業中の方が交通事故に遭われた場合、休業損害を請求できないのでしょうか?
2-1.失業者でも休業損害が認められるケース
休業損害は、「仕事ができなかったことによって発生する損害」です。基本的に「有職者」であることを前提とするので、失業中で無職の状態では認められないのが原則です。
ただ、「働ける能力も意欲もあったけれど、リストラされたばかりで事故当時にたまたま失業していただけ」などのケースで一律に休業損害が認められなくなるのも不合理です。
そこで、以下のような場合には、失業者でも休業損害が認められる可能性があります。
- 就職できる能力と意欲があった
本人に働く意欲があり、実際に働く能力が備わっていたことが必要です。これらのどちらが欠けても休業損害は認められません。
- 実際に就職活動をしていた
実際に就職活動をしていたなど、就業の蓋然性が高かった事情が求められます。
- 就職が内定していた
実際に就職が内定していた状況であれば、就業の蓋然性が極めて高かったと言えるので、休業損害が認められやすくなります。
2-2.失業者の基礎収入
休業損害算定の基礎収入については、就職活動中の方であれば年齢別や学歴別の平均賃金を採用します。就職が内定していた方であれば、就職予定であった会社の賃金規定によって算定するケースもあります。
会社経営者や役員の方、あるいは失業者の方など、交通事故の損害賠償金算定の方法は、被害者のおかれた状況によって大きく異なってきます。会社員のように単純に「休業損害証明書を書いてもらえば請求できる」というわけにはいかないケースも多々あります。
休業損害についてわからないことがある方や保険会社とトラブルになっている方は、お早めに弁護士までご相談下さい。