交通事故トラブルを解決する手続き・方法まとめ

  • 交通事故で、示談交渉が決裂してしまった
  • 交通事故紛争処理センターって何?
  • 調停と裁判は何が違うのか?
  • 訴訟を一人で進めるのは難しい?

交通事故に遭ったときには、まずは加害者の保険会社と示談交渉をすることにより、解決を目指すものです。

しかし両者の意見が合わないときには、ADRや調停、訴訟などの別の手続きを利用して解決するしかありません。

今回は、交通事故トラブルを解決するための手続き・方法について、弁護士が解説します。

 

1.示談

示談は、もっともオーソドックスな賠償問題解決方法です。被害者と加害者が直接話合いをして、賠償金の金額や支払方法を決定します。示談で解決できれば、何の機関も利用する必要もありません。自分達で示談書を作成し、それに従った入金を受けたらすべて解決できます。

 

2.調停

調停は、裁判所の関与のもとに当事者同士が話し合いをして解決する手続きです。

調停のメリットは、調停委員が間に入ってくれるのでお互いが冷静に対応できることや、調停委員から解決案を示してもらえるのでお互いに譲り合いやすいことです。

ただし、あくまで話合いの手続きなので、最終的に折り合いがつかなければ調停では解決できず、不成立になってしまいます。

 

3.ADR

ADRは、裁判外の紛争解決手続きです。交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターが有名です。

ADRを利用すると、ADRの担当者が間に入って話合いをあっせんしてくれます。

話合いが決裂したときには、「審査」という手続きを利用して、ADRによって一定の解決方法を示してもらえるケースもあります。

交通事故紛争処理センターで相手が保険会社の場合、保険会社はセンターの審査内容に拘束されるので、被害者さえ納得できたら交通事故トラブルを解決できます。

ADRは訴訟ほど難しくないので、被害者が自分一人でも利用できます。ただし間に入ってくれる担当者は被害者の味方ではなく中立の立場なので、被害者が不満に感じるケースもあります。

 

4.訴訟

訴訟は、裁判所で行う損害賠償請求訴訟です。非常に厳格な手続きなので、法的な知識と専門スキルがないと対応が難しいです。

訴訟においてきちんと法的な主張と立証ができたら、裁判所から相手に対し、賠償金の支払い命令を出してもらえます。訴訟の場合には遅延損害金もつけてもらえるので、示談より賠償金額がアップする可能性があります。

また、訴訟をしても必ずしも判決になるとは限らず、和解によって途中で終了するケースも多数あります。

示談が決裂しそうなとき、弁護士にご相談いただけましたら、ケースに応じて最適な解決方法をご提案いたします。調停やADR、訴訟などの各手続きを弁護士が代理で進めることも可能です。

交通事故で相手の保険会社とトラブルにあってお悩みの方は、是非とも一度、千葉の弁護士までご相談ください。

 

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