主婦や主夫の方が交通事故に遭うと、働けなくなるのでご家族の方に負担がかかってしまいます。このような「家事労働者」の方も、休業損害を請求できます。
ただ実収入がないため、どのようにして計算すべきかが問題となるケースが多々あります。
今回は、主婦や主夫の方の休業損害計算方法をご説明します。
1.主婦や主夫も休業損害を請求できる
休業損害とは、交通事故で働けない期間が発生したときに得られなくなった収入に相当する損害です。
有職者の方が交通事故によって休業するとその日の収入が入ってこなくなるので、それを損害として加害者に請求できるのです。
主婦や主夫の方の場合、働いても実際にはお金を得ていません。ただ家族のための家事労働には経済的な価値が認められるので、休業損害が認められます。
2.主婦や主夫の休業損害計算方法
休業損害は、基本的に「1日あたりの基礎収入×休業日数」として計算します。主婦などの家事労働者の場合、実際に働いていないので1日あたりの基礎収入をいくらとすべきか、問題になりやすいです。
交通事故の賠償金計算方法には「自賠責基準」と「裁判基準」があり、それぞれ計算方法が異なります。
2-1.自賠責基準の場合
自賠責基準は、自賠責保険が保険金を計算する際に使う基準です。
金額は、一律で「5700円×休業日数」となります。
2-2.裁判基準の場合
裁判基準は裁判所が賠償金を算定するときに利用する法的な基準です。弁護士が示談交渉をするときにも裁判基準を用います。
裁判基準で主婦や主夫の休業損害を計算するときには、「全年齢の女性の平均賃金」を使います。これによると、だいたい1日1万円程度となります。
以上より、主婦や主夫の休業損害は、自賠責基準では1日5700円にしかならないところ、裁判基準では1日1万円程度にもなるので大きな違いが発生します。
保険会社と示談交渉をする際には1日5700円を提示されるケースが多いのですが、そのまま受諾すると損をしてしまう可能性があります。
3.兼業主婦の場合
主婦の方の中には、パートなどで働きつつ家事もしている方が多いです。この場合、休業損害をどうやって計算するのでしょうか?
この場合、「パートなどの実収入額」と「全年齢の女性の平均賃金」を比較して、どちらか多い方の金額を基礎収入としています。
「パート代と平均賃金の合算」にはならないので注意しましょう。
4.主夫の場合
裁判基準では「全年齢の女性の平均賃金」を使って計算します。男性の主夫の場合にも「女性」の平均賃金を使うのか?と疑問を持たれる方もおられるでしょう。
ただ男性の平均賃金を使うと1日あたり15000円程度になってしまい、女性の主婦と格差が発生してしまいます。
そこで主夫の場合にも「全年齢の女性の平均賃金(1日約1万円)」を適用して計算します。
5.高齢の主婦の場合
高齢の主婦の方の場合や補助的に家事を手伝っている方の場合には、全額の休業損害が認められない可能性があります。
たとえば母親と同居して家事を手伝っている娘や、娘夫婦と同居して家事を手伝っている高齢の母親の場合などでは、割合的に減額された数値が適用されます。
6.1人暮らしの方の場合
主婦とは言っても、夫に先立たれたり離婚・別居していたり子どもも独立していたりして、1人暮らしをなさっている方もおられます。
1人暮らしの場合、基本的に休業損害は認められません。家事労働は人のために行う場合に対価性を認められるのであり、自分のための家事には経済的な価値がないと考えられるからです。
ただし、離れて住んでいる家族のために定期的に家事をしに行っていたなどの事情があれば、その分の休業損害が認められる可能性があります。
主婦の方が交通事故に遭うと、保険会社との間で休業損害についてのトラブルが発生するケースが多々あります。正しい考え方がわからない場合には、お気軽に弁護士までご相談下さい。