脊髄損傷について

交通事故で「脊髄損傷」になったらどのような症状が出て、どの程度の補償を受けられるのでしょうか?

今回は、交通事故の「脊髄損傷」の後遺障害について、千葉の弁護士が解説します。

 

1.脊髄損傷とは

脊髄損傷とは、人間の中枢神経である「脊髄」がダメージを受ける傷病です。

脊髄は、背骨の中を走っている人間の中枢神経で、脳から発信された信号を全身に伝える役割を果たします。手足や全身の動き、知覚などを司る非常に重要な器官であり、これが損傷を受けると、身体中のさまざまな部位に重大な症状が発生する可能性が高くなります。

 

2.脊髄損傷の症状

脊髄損傷になった場合、以下のような症状が現れます。

  • 手足など、身体の各部分のマヒ
  • 身体を動かせない
  • 感覚が失われる
  • 臓器の不全(呼吸器や消化器、排尿や排便の障害など)

マヒや機能不全の発生する部位や程度は、ケースによって大きく異なります。重症の場合には、自分一人では何もできなくなり、完全介護を要する状態となります。

 

3.脊髄損傷で認められる後遺障害の等級

脊髄損傷で認定される可能性のある後遺障害等級は、以下の通りです。

1級 常に介護が必要な状態
  1. 高度の四肢麻痺が認められる
  2. 高度の対麻痺が認められる
  3. 中程度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する
  4. 中程度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要する
2級 随時介護を要する状態
  1. 中程度の四肢麻痺が認められる
  2. 軽度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する
  3. 中程度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要する
3級 生涯仕事ができない状態になった
  1. 軽度の四肢麻痺が認められる
  2. 中程度の対麻痺が認められる
5級 きわめて軽易な仕事しかできない状態
  1. 軽度の対麻痺が認められる
  2. 一下肢の高度の単麻痺が認められる
7級 軽易な労務のみできる状態 一下肢の中程度の単麻痺が認められる
9級 通常通り働けるが、できる職種などは限定される、周囲による理解が必要 一下肢の軽度の単麻痺が認められる
12級 仕事ができても、多少の障害がある状態
  1. 運動、支持性、巧緻性と速度について、ほとんど支障はないけれども軽微な麻痺が残っている
  2. 運動障害は認められないが、広範囲にわたる感覚障害が残っている 

脊髄損傷で後遺障害認定を受けるには、MRIやレントゲンなどの画像によって脊髄損傷や脊髄圧迫の所見を得ることが必要です。そして「脊髄症状判定用」という書類により、具体的にどのような症状が発生しているか、立証しなければなりません。さらに腱反射などの神経学的検査による立証も重要なポイントとなります。

きちんと等級認定を受けて補償を受けるには、専門家によるサポートが必要です。

脊髄損傷は一生治癒しない重篤な症状です。適切に救済を受けるため、弁護士までご相談ください。

 

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