交通事故で後遺症が残ったら、加害者の自賠責保険へ「後遺障害等級認定」を請求する必要があります。
後遺障害等級認定の手続きはどのように進めれば良いのか、結果に不服があるときにはどういった方法で争うことができるのか、千葉の弁護士が解説いたします。
1.後遺障害認定手続きの2種類の方法と流れ
交通事故の後遺障害等級認定の方法には、事前認定と被害者請求の2種類があります。
1-1.事前認定
事前認定とは、加害者の保険会社に後遺障害認定の手続きを任せる方法です。
事前認定をするときには、被害者は医師に依頼して「後遺障害診断書」を作成してもらいます。後遺障害診断書の書式は保険会社にあるので、送ってもらい、医師に渡して作成を依頼しましょう。
できあがって病院から診断書を受けとったら、保険会社に後遺障害診断書を送り返します。それだけで後遺障害認定の申請手続きが終了します。
後は数か月経って結果がでたら、保険会社から被害者宛てに認定結果が通知されます。
1-2.被害者請求
被害者請求とは、被害者自身が積極的に相手の自賠責保険へと後遺障害等級認定の申請をする方法です。この場合、まずは自賠責保険に連絡を入れて「被害者請求用の書類一式」を送ってもらう必要があります。
その上で、以下のような必要書類を集めたり、作成したりします。
- 保険金請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況説明書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 後遺障害診断書
- 検査結果の記録など
これらを集めたら、まとめて相手の自賠責保険へ送ります。すると自賠責の調査事務所で調査が行われて、2~3か月程度が経過したら結果が出ます。
結果は相手の自賠責保険から直接被害者に連絡されます。
2.認定結果に不服がある場合の対処方法
後遺障害の認定請求をしても、必ずしも後遺障害として認められるとは限りませんし、等級を低くされてしまうケースもあります。
その場合には、再度自賠責保険へ異議申立を行ったり、自賠責保険・共済紛争処理機構に調停を申し立てたり、訴訟をしたりする方法で争うことが可能です。
3.後遺障害認定の注意点
後遺障害等級認定は、被害者の権利を実現するために非常に重要な手続きです。
被害者が自分で手続を進めるときには事前認定を利用することが多いのですが、その場合、被害者が自分に有利な資料を積極的に提出することなどは困難です。それどころか、保険会社が被害者に不利な医師の意見書などを提出するケースもあります。
適正に後遺障害認定を受けて正当な補償を受けるには、弁護士に後遺障害認定請求の手続きを依頼すべきです。弁護士であれば、難しいケースであっても被害者請求を利用して効果的に後遺障害認定を受けられます。
当事務所は後遺障害認定のノウハウを蓄積している法律事務所です。千葉で交通事故に遭って後遺症に苦しんでおられるならば、是非とも一度、ご相談ください。