- 交通事故で後遺症が残ってしまった。どの程度の補償をしてもらえるのか?
- 慰謝料と逸失利益の違いを知りたい
- 休業損害と逸失利益は何が違うのか?
- 慰謝料や逸失利益はどのくらいもらえるの?
交通事故が原因で、不幸にも後遺症が残ってしまう方はたくさんおられます。後遺症は、基本的に一生抱えていかないといけないのですから、きちんと補償を受けておく必要性が高いものです。
このページでは、交通事故の後遺症(後遺障害)の損害賠償金の相場について、弁護士が解説します。
1.後遺症と後遺障害
交通事故で重傷を負うと、治療をしても完治せずに後遺症が残ってしまうケースが多々ありますが、その場合、自賠責保険で「後遺障害認定」を受けることが大切です。
後遺症が正式に「後遺障害」として認定されると、「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」という損害賠償金を支払ってもらえるからです。
反対に後遺症が残っても、後遺障害認定を受けられなかったら上記の慰謝料や逸失利益の支払いを受けられません。
後遺障害には厳格な認定基準があるので、それを満たすべく、適切な方法で手続きを進めることが重要です。
2.後遺障害認定によって支払われる賠償金
後遺症が後遺障害として認定されると、慰謝料や逸失利益を払ってもらえます。
2-1.後遺障害慰謝料
後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する賠償金です。
認定された等級に応じて金額が決まります。基準となる金額は以下の通りです。
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
2-2.後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は、後遺障害が残って労働能力が低下したことにより、将来得られるはずだったのに失われてしまった収入です。
後遺障害逸失利益の金額は、被害者の事故前の収入や年齢などの要素によって大きく異なりますが、等級が上がると「労働能力喪失率」が上がるので、金額が大きくなります。
後遺障害1~3級の場合、労働能力喪失率が100%となるので1億円を超える逸失利益が発生する方もおられます。
3級や5級でも5000万円以上にはなることが多く、12級程度でも1000万円以上、もっとも低い等級の14級でも数百万円程度にはなることが一般的です。
休業損害と逸失利益の違い
休業損害は症状固定するまでに仕事ができなくなった場合の損害、逸失利益は症状固定後就労可能年数分の失われた収入なので、収入を算定する時期が異なります。
このように、後遺障害認定によって後遺障害慰謝料と逸失利益を支払ってもらうことは、被害者救済のために非常に重要です。しかし被害者が自分で対応すると、思ったように認定を受けられないことも多いです。また被害者が交渉すると、低額な基準をあてはめられて、慰謝料を2分の1や3分の1程度にまで減額されてしまいます。
交通事故で辛い後遺症が残った方が正当な賠償金を受けとるため、弁護士が全力でサポートいたします。重傷で後遺症が残る見込みの方は、お早めにご相談ください。