- 交通事故で骨折して後遺症が残った
- 交通事故の影響で視力が失われてしまった
- 交通事故で耳が聞こえにくくなった
- 嗅覚や味覚が失われたことについて、後遺障害認定を受けられないの?
交通事故に遭うと、さまざまな後遺障害が残る可能性があります。
どのような後遺症の種類があり、どういった場合に後遺障害認定を受けられるのか、千葉の弁護士がご説明します。
1.さまざまな交通事故の後遺障害
交通事故の後遺障害といえば、むちうちや脊髄損傷、外貌醜状や高次脳機能障害などが有名ですが、他にもいろいろな後遺障害が認められています。
以下のような場合に後遺障害認定を受けられる可能性があります。
- 眼の後遺障害
視力障害
調節機能障害
運動障害
視野障害
まぶたの後遺障害(欠損、運動障害) - 耳の後遺障害
聴力障害
耳殻の欠損障害 - 鼻の後遺障害
欠損、機能障害 - 口の後遺障害
咀嚼及び言語機能の障害
歯牙障害 - 神経系統、精神の後遺障害
脊髄損傷や高次脳機能障害等 - 醜状障害
外貌醜状や醜状痕 - 胸腹部臓器の障害
肺や心臓、消化器や生殖器官など、さまざまな内臓機能の障害により、後遺障害認定
を受けられます。 - 脊柱や体幹骨の障害
変形障害
運動障害 - 上肢、下肢の障害
欠損障害
機能障害 - 変形障害
下肢については短縮障害も認定されます。 - 手指、足指の障害
欠損障害
機能障害
交通事故で身体のどこかに不調が発生して上記のどれかに該当したら、症状の内容や程度に応じて後遺障害の等級を認定されます。そして後遺障害慰謝料や逸失利益の補償を受けることができます。
2.後遺障害認定を受けるために
交通事故で後遺障害認定を受けるためには、まずは自分の症状がどのような後遺障害に該当するのかを知る必要があります。
それは上記のように後遺障害には非常にさまざまな種類があり、それぞれ立証方法や必要な資料、書類が異なってくるからです。また複数の後遺障害に該当するパターンもありますが、その場合にも専門的な見地から立証方法などを考える必要があります。
また後遺障害認定の場面では、医師の作成する後遺障害診断書やその他の書類が重視されるので、効果的に高い等級の認定を受けるためには、その症状に詳しい専門医にかかる必要もあります。
後遺障害認定の方法には事前認定と被害者請求の2種類があります。等級認定を受けられることが確実ではなく被害者側から積極的に主張・立証をする必要があるならば、被害者請求の方法で後遺障害認定の手続きを進める方が良いでしょう。
いずれにしても、交通事故で重傷を負った被害者が適切な補償を受けるためには、後遺障害認定を受ける必要があります。より確実に高い等級の認定を受けるため、弁護士がサポートをいたしますので、是非ともご利用下さい。