- 物損事故で、保険会社から「車の評価損は認められない」と言われた
- 格落ち損も支払ってもらえるケースがあると聞いたけれど、どんな場合?
物損事故では、事故車となった車の価値が低下してしまう「評価損(格落ち損)」が発生してしまうケースが多々あります。
格落ち損の賠償が認められるのはどのような場合なのか、千葉の弁護士が解説いたします。
1.評価損とは
評価損は、物損事故で発生する損害の一種です。
交通事故に遭って車が破損すると、たとえ修理しても完全に元通りにはならず、価値が低下してしまうことが多いです。また、事故の経歴がついて「事故車」となったことによる価値の低下分もあります。
このような車両価値の低下のことを「評価損」「格落ち損」と言います。
そして評価損は、交通事故によって発生した損害と言えるので、一定のケースでは加害者によって賠償してもらえます。
2.保険会社は評価損を認めない
一般的に、交通事故の損害賠償請求は、加害者の保険会社との示談交渉によって進め
ます。
話合いによって賠償金額が決定したら、示談書を作成して保険会社から示談金を受けとることが可能です。
しかし評価損については、任意保険会社が示談によって支払に応じることはほとんどありません。示談交渉をしていると、保険会社は「評価損は支払えません」と突っぱねてきます。
被害者が評価損を請求したい場合には、訴訟によって対応する必要があります。
3.評価損が認められるケースと認められないケース
裁判をしても、評価損が必ずしも認められるとは限らないので注意が必要です。
これまでの裁判例を見ると、裁判所は以下のようなケースで評価損を積極的に認める傾向にあります。
- 高級外車
- 登録年度が新しい(おおむね3年以内)
- 走行距離が少ない
一般の国産車や登録年数が3年以上経過している場合、走行距離が長くなっている場合などには、たとえ価値が低下しても評価損が認められる割合がかなり減少します。
ただし、国産車で登録年数が3年以上経過している車であっても評価損が認められている事例はあるので、必ずしもあきらめる必要はありません。
4.裁判所が認める評価損の金額
裁判所が評価損を認める場合、その金額は「実際に価値が低下した分」とは異なるケースが多いので、注意が必要です。
だいたい、修理費用の2~3割程度が評価損として認められています。
裁判において、事故前と事故後の差額について評価した査定書などを提出することは可能ですが、それが採用されて評価損を計算してもらえるとは限りません。
高級車などで、事故によって大きく価値が低下してしまい、納得できない思いを抱える方もおられます。そのようなときには、弁護士がサポートいたしますので、泣き寝入りせずにご相談ください。