交通事故に遭われたとき、また交通事故でご家族を亡くされたとき、被害者側が加害者の刑事裁判に参加できるケースがあります。
被害者やご遺族が裁判官や裁判員へ心情を述べたり相手方に尋問をしたり量刑についての意見を伝えたりできるので、加害者がどうなったのか知りたい方、厳罰を与えてほしい方などがよく利用されています。
今回は交通事故の被害者が利用できる刑事裁判の「被害者参加制度」について、千葉の弁護士が解説します。
1.被害者参加制度とは
被害者参加制度とは、刑事事件の被害者や被害者の遺族が加害者の刑事裁判に参加できる制度です。
以前、刑事裁判の被害者は加害者の刑事裁判に関与することがほとんどなく、証人として尋問を受けたり傍聴したりするくらいの権利しか認められていませんでした。しかしそれでは被害者保護につながらないということで、2008年12月1日から新たに被害者参加制度が導入されています。
2.被害者参加制度が適用される事件の種類
被害者参加制度はすべての刑事事件に適用されるわけではありません。対象となるのは以下の犯罪です。
- 故意の犯罪によって人を死傷させた罪
- 強制わいせつ、純強制わいせつ、強制性交等罪、純強制性交等罪
- 業務上過失致死傷、過失運転致死傷、危険運転致死傷罪
- 逮捕・監禁罪
- 略取誘拐、人身売買の罪
上記の犯罪行為を含む罪や未遂罪も適用対象となります。
交通事故のケースでも、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪で加害者が起訴されて通常の刑事裁判になった場合、被害者や被害者の遺族が刑事裁判に参加できます。
ただし相手が無免許、酒気帯び運転などのケースで検察官が「無免許酒気帯び運転(道路交通法違反)」のみで起訴し、過失運転致傷罪については不起訴とした場合などには被害者参加できません。
3.被害者参加制度を使ってできること
被害者参加制度を利用すると、参加した被害者側は以下のようなことができます。
3-1.当事者として刑事裁判に参加
被害者参加制度を利用した場合、被害者は傍聴人ではなく「当事者」として裁判に参加できます。傍聴席ではなく法廷内に入り、検察官の隣に座って刑事裁判の行方を見守ることが認められます。
3-2.検察官の権限行使に対する意見申述
被害者参加人は検察官の権限行使(訴訟の進め方等)に意見を述べることができます。検察官が被害者の意見を採用しないときには不採用にした理由を説明する必要があります。
3-3.加害者側の情状証人に対する尋問
加害者側が情状証人を用意した場合、被害者参加人が情状証人に尋問できます。ただし質問できるのは犯罪事実に関してではなく情状に関する部分に限られます。
3-4.加害者本人に対する尋問
加害者本人への尋問も認められます。加害者に対しては犯罪事実に関する質問もできます。
3-5.裁判官等への心情陳述
被害者参加人は裁判官や裁判員へ心情を陳述することが認められます。たとえば「加害者をどうしても赦せないから重く処罰してほしい」などの意見です。被害者参加人の陳述内容は情状に関する証拠となるので、判決に際して考慮されます。
3-6.裁判官等への量刑等に関する意見陳述
情状だけではなく、犯罪事実に関する意見や量刑についての意見も述べることが可能です。ただし裁判所は被害者参加人の意見には拘束されません。
4.被害者参加弁護士に依頼できる
被害者参加制度は、加害者の刑事事件の帰趨に関心を持つ方には非常に有用です。しかし被害者やご遺族だけで的確に意見を述べたり加害者や加害者側の情状証人に尋問したりするのは困難でしょう。
そのようなとき、被害者側の弁護士が被害者をサポートします。
被害者参加弁護士は、加害者や加害者の情状証人への尋問を代わりに行うことができますし、意見陳述の際には事前に書面を作成し、被害者が読み上げるだけできちんと陳述できるように段取りします。
不安をお持ちの方には丁寧にお話をお伺いして、その都度適切なアドバイスも差し上げます。
当事務所では交通事故の被害者支援に力を入れて取り組んでいますので、お困りの際にはぜひともご相談下さい。