「自転車に乗っていて、車にはねられてしまった」
自転車は車体も小さくもろいので、車やバイクを相手に交通事故に遭うと、大きな損害を受けてしまいます。
自転車で交通事故に遭ったらどのような損害賠償請求をできるのか、またその場合の注意点を弁護士が解説いたします。
1.自転車事故の特徴
自転車事故とは、自転車が当事者となる交通事故で、自転車が被害者となるケースと加害者となるケースがあります。
今回は、自転車が被害者となる場合の損害賠償請求の問題を取り上げます。
自転車が被害者で相手が四輪車やバイク、原付などの車両の場合、自転車は相手より車体が小さく壊れやすく倒れやすいため、自転車の被害者が受けるダメージが大きくなりやすいです。
特にヘルメットを被っていない場合、頭を強打して重症となったり死亡したりする可能性も高くなります。
また、自転車のライダーは身体がむき出しになっているので全身に怪我をしやすいです。
さらに自転車には免許制度がないため、子どもや高齢者なども運転していることがあり、適切な運転を期待しにくい場面が存在しますし、死亡などの結果にもつながりやすいです。
2.自転車事故で請求できる損害賠償
自転車事故の被害に遭ったら、加害者に対して以下のような損害の賠償請求ができます。
- 治療費
- 付添看護費用
- 入院雑費
- 通院交通費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害逸失利益
- 死亡慰謝料
- 死亡逸失利益
- 葬儀費用
自転車事故でも自動車やバイクの事故であっても、基本的に請求できる賠償金の種類は同じですし、賠償金額の計算方法も同じです。
加害者が自動車やバイクの場合には、自賠責の後遺障害等級認定を受けて、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することも可能です。
3.自転車事故の注意点
自転車事故の場合、加害者と被害者の過失割合が争いの種になるケースが多いです。
自転車と四輪車などの車両が接触した場合、ほとんどのケースでは負傷するのは自転車のみです。このように自転車は自動車と比べて非常に弱い立場にあるので過失割合が低くなります。ただし、自転車は道路交通法上「車両」扱いになるので、歩行者と比べると過失割合が高めになっています。
そのため、保険会社から過失割合の提示を受けた自転車事故の被害者が、不満を感じるケースが多々あります。
また、保険会社が提示する各種の慰謝料の金額は、低額な任意保険会社の基準で計算されるので、金額が抑えられていることも問題です。
自転車事故の被害者が適正な補償を受けるには、専門家である弁護士に示談交渉の代理を依頼する必要性が高いです。
弁護士が介入すると、弁護士基準が適用されて慰謝料が大きく増額されますし、過失割合についても適正な割合が適用されて、被害者も納得しやすくなるものです。
千葉で自転車事故に遭われたら、是非とも一度、ご相談下さい。