- 骨折後、長期間ギプスをしていたら、患部の痛みや腫れが引かなくなってしまった
- RSDになったら、保険会社から「素因減額する」と言われて賠償金を減らされてしまった
交通事故に遭って「RSD」になった場合、局所に痛みや腫れ、熱感などが続いて被害者は非常に辛い思いをします。
RSDやこれとよく似た症状である「カウザルギー」になったら後遺障害認定を受けることができます
今回は、RSDやカウザルギーの後遺障害について、千葉の弁護士が解説いたします。
1.RSD、カウザルギーとは
RSDやカウザルギーは、交通事故で起こることのある症状の1つで、どちらも神経の異常を原因とするものです。
RSD(反射性交感神経性ジストロフィー)は、交通事故の受傷によって交感神経が高ぶり、状況が落ち着いてもその高ぶりが収まらないことなどによって起こります。
症状は、慢性の疼痛や腫れ、皮膚の異常(温度や色など)、関節の拘縮などです。
カウザルギーは、末梢神経が傷ついたことによって発生するもので、症状はRSDと非常によく似ています。RSDよりも激しい傷みや浮腫などに悩まされるケースもあります。
RSDとカウザルギーの違いは、末梢神経が損傷を受けたかどうかです。損傷を受けていればカウザルギー、受けていなければRSDとなります。
RSDとカウザルギーを、まとめてCRPS(複合性局所疼痛症候群)と言います。
2.RSD、カウザルギーで認定される後遺障害等級
交通事故でRSDやカウザルギーとなった場合、症状に応じて以下の等級の後遺障害認定を受けられます。
- 7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し,軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し,服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
- 12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
7級になった場合の後遺障害慰謝料は1000万円程度、9級の場合には690万円程度、12級の場合には290万円程度となります。
3.RSDと素因減額
交通事故で被害者がRSDとなった場合、保険会社からは「RSDになったのは、被害者に精神的な問題があったからである」と言われて素因減額を主張されるケースが多いです。
RSDになった被害者はうつ状態になってしまうことがよくあるからです。
しかし被害者がうつ病だからRSDになったのではなく、RSDの症状が辛いから後にうつ病になってしまったのであり、RSDになった被害者に必ずしも心因的な素因があるとは言えません。保険会社の主張を鵜呑みにして減額を受け入れる必要はないのです。
弁護士に示談交渉を依頼すると、相手の素因減額の主張を退けられるケースも多いですし、弁護士基準が適用されて、後遺障害慰謝料も増額されます。
辛いRSDやカウザルギーの症状で苦しんでおられるなら正当な賠償金を受け取るため、千葉の弁護士までご相談下さい。