無保険の加害者と事故に遭った時の知識

「交通事故に遭ったら、相手が任意保険に入っていなかった!」

そんなとき、被害者はきちんと賠償金を受けとることができるのでしょうか?なるべく不利益を受けないためにはどのようにすれば良いのか、知識を持って対処しましょう。

今回は、無保険の相手方と交通事故に遭ってしまった場合の対処方法について、千葉の弁護士が解説いたします。

 

1.相手方が話合いに応じないケース

無保険の相手方は、被害者が連絡を入れても無視するなど、話合いに応じないことが多々あります。

そのようなときには、内容証明郵便を使って損害賠償請求の通知書を送りましょう。

これにより、相手がプレッシャーを感じて話合いに応じてくる可能性があるからです。弁護士が内容証明郵便を送ると、より強いプレッシャーを与えられるので、効果的です。

 

2.相手方が「支払えない」と言うケース

相手と話し合いができても「支払えない」と言われるケースや、内容証明郵便を送っても相手が話合いに応じない場合には、訴訟を起こしましょう。

請求金額が60万円以下なら少額訴訟を利用できます。少額訴訟であれば、1日で判決言い渡しまで終了しますし手続きが厳格ではないので被害者本人でも進めやすいです。

請求金額が60万円を超える場合には、通常訴訟を起こす必要があります。

訴訟できちんと相手の責任を立証できれば、裁判官が相手に支払い命令の判決を出してくれます。

相手が判決に従わない場合には、相手の給料や資産を差し押さえることにより、賠償金を回収することも可能です。

 

3.相手方が約束通りに支払わないケース

相手が無保険の場合、話合いが成立して示談書を作成しても、約束通りの支払いをしないケースが多々あります。その場合には、あらためて損害賠償請求訴訟を起こし、判決を得る必要があります。

ただし示談書を「公正証書」にしておけば、わざわざ裁判をしなくても、直接差押えができます。

 

4.自賠責保険へ請求する

交通事故の相手が無保険で一切支払いをしない場合や支払いが不十分な場合には、被害者請求をして自賠責保険金を受けとる方法が有効です。

相手が任意保険に入っていなくても、自賠責保険に入っているケースでは、被害者の受傷状況に応じて自賠責保険から治療費や休業損害、慰謝料などの保険金を受けとることができます。

 

5.政府保障事業を利用する

相手が無保険で自賠責にすら入っていない場合には、政府保障事業を通じて「てん補金」というお金を受けとることができます。政府保障事業は、自賠責保険からの最低限の給付すら受けとれない被害者を救済するための制度です。てん補金として支払われる金額は、自賠責と同じ基準です。

各損害保険会社が政府保障事業の窓口となっているので、利用したいときには相談に行きましょう。

交通事故の相手方が無保険の場合、被害者は困難な立場に立たされます。お困りの際には弁護士がサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

 

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