大切な家族を交通事故で失われたら、ご遺族のご心痛は察するにあまりあるものです。
弁護士を長年続けてきても、決して慣れるものではありません。
死亡事故では、他の交通事故とは異なりいろいろと特別な配慮が必要となります。
このページでは、死亡事故でご家族の方に知っておいていただきたいポイントについて、弁護士が解説いたします。
1.示談交渉の方法
死亡事故が発生した場合、誰が示談交渉をするかが問題となります。
一般の交通事故のケースならば、被害者本人が示談交渉をしますが、死亡事故の場合、被害者ご本人は既に死亡していて対応できないからです。
この場合、被害者の「相続人」に損害賠償の権利が移ります。法律的には被害者が死亡した瞬間に損害賠償請求権が法定相続人に相続されると考えられているからです。
ただし、各相続人が個別に保険会社に対して慰謝料請求することはできません。
保険会社は、相続人に「代表者」を決めるよう求めるからです。
任意保険会社と示談交渉するときにも自賠責保険に被害者請求するときにも、相続人の代表者を決定して保険金請求の手続きを進めていく必要があります。
2.死亡慰謝料の計算方法
交通事故で被害者が死亡したときには、死亡慰謝料を請求できます。
死亡慰謝料には、被害者本人の慰謝料と遺族の慰謝料が含まれています。
親族の分を含むので、家族や被扶養者のいる方は、死亡慰謝料が高額になります。
弁護士基準による死亡慰謝料の標準は以下の通りです。
- 一家の支柱:2800万円
- 母親、配偶者:2500万円
- その他:2000万円~2500万円
ただし上記は弁護士基準で計算した金額であり、保険会社が被害者の遺族に提案してくる金額は、より低いものとなります。
3.精神的ストレスについて
死亡事故で、ご家族がご本人の慰謝料請求をするのは非常にストレスがたまるものです。
相手の保険会社から具体的な金額を提示されると、まるで命に値段を付けられているような気がするからです。どのような金額を提示されても納得することはできないでしょう。
かといっていつまでも示談交渉を引きずるとよりストレスになりますし、前に進むこともできません。最終的に賠償請求権が時効にかかってしまったら、賠償金を受けとれなくなってしまうおそれもあります。
そこで、死亡事故に遭われた場合には、弁護士に対応を任せることをお勧めします。
遺族の方が多数おられる場合にも、弁護士が窓口になれば示談交渉がスムーズに進みますし、遺族が直接対応しなくて良いのでストレスも軽減されます。
お辛いお気持ちを弁護士に吐き出していただくことにより、多少とも気持ちが楽になることもあるでしょう。
千葉で交通事故に遭われた際には、一度当事務所までご相談下さい。