自転車で相手方に怪我をさせてしまった加害者の方へ

  • 自転車で、歩行者に大けがをさせてしまった!
  • 自転車事故を起こしたら、どのくらいの損害賠償が必要になるの?

自転車に乗車していて歩行者相手に交通事故を起こしたら、相手に大けがをさせて莫大な損害賠償が必要になってしまう可能性があります。

今回は、自転車事故(加害者側)の問題点と対処方法について、弁護士が解説します。

 

1.自転車事故(加害者)の問題点

自転車が加害者となる場合、自動車やバイクが加害者となるケースとは異なり、さまざまな特殊性と問題点があります。

 

1-1.保険に入っていないことが多い

まず自転車事故の加害者は、自動車やバイクのドライバーとは異なり「保険」に加入していないことが多いです。

今は自転車保険への加入が推奨されており、義務化する自治体なども増えていますが、それでもやはり自動車の保険加入率とは全く異なります。

加害者が保険に入っていない場合、保険会社が被害者との示談交渉を代行してくれません。また賠償金については、被害者が全額自腹で支払をしなければなりません。

自動車保険には強制加入の自賠責保険がありますが、自転車にはそれすらないので、完全に全ての金額を加害者本人が負担しなければならないのです。

被害者に大けがをさせたり死亡させたりした場合、自転車事故の加害者には、到底支払いきれないほどの賠償金が発生してしまいます。

 

1-2.子どもも運転している

自転車には運転免許の制度がないので、小学生や中学生などの子どもも運転しています。本人に全く支払能力がないケースも多くなるので、被害者が親に請求してきたりして、家族全体を巻き込むトラブルになってしまいます。

 

1-3.後遺障害認定制度がない

加害者が自動車の場合には、自賠責の後遺障害認定制度があるので、後遺症が残ったときの処理を画一的に行えます。自賠責の後遺障害認定基準を満たしていたら、後遺障害等級認定を受けて自賠責や任意保険から賠償金を支払ってもらえます。

しかし自転車事故の場合、自賠責の制度がないので、後遺障害認定を受けることができません。どのような後遺障害があり、どの程度の慰謝料や逸失利益が発生しているか、加害者と被害者の話合いによって決めるしかなく、トラブルになりやすいです。

 

2.自転車事故を起こした場合の対処方法

自転車事故を起こして相手にケガをさせてしまった場合、まずは相手にどの程度の損害が発生しているのか確定しなければなりません。

損害額が確定したら基本的にその金額を支払う必要がありますが、高額過ぎて支払えない場合には、減額交渉なども必要となります。ケガをさせた以上、相手に対する誠意を見せることも大切です。

加害者の立場で被害者と直接交渉するのは非常に負担が大きいものです。適正な損害賠償金額の計算も難しく感じる方が多いでしょう。

自転車事故の賠償金の算定や示談交渉は、交通事故の専門家である弁護士までお任せ下さい。

 

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